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新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が下がった場合の健康保険の標準報酬月額の特例改定の再延長について
令和2年8月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業が原因で報酬が著しく下がった被保険者の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず翌月から改定を可能とする特例措置が、令和3年12月までに延長されました。
令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
対象者:下記1~3にすべて該当する方
1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月~令和3年12月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方
2. 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。
令和2年6月から令和3年5月までを急減月として本特例措置による改定を既に受けた者についての特例
対象者:下記1~3にすべて該当する方
1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた方
(令和2年度において、提示決定における保険者算定の特例を受けた方を含む・休業が回復した者を除く)
2. 令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
(参考リンク)
厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12100.html
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html