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[2022/01/05]
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)
2022年1月1日より施行される健康保険法等の改正について、主な改正のポイントをお知らせいたします。
①傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日までとなっております。
今回の改正により、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」に達する日までに変更されます。
※2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象
②任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の資格喪失の条件に「被保険者から資格喪失を申し出たとき」が追加されます。
※資格喪失日:申出が受理された日の属する月の翌月1日