JA長野健康保険組合

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新着情報

[2022/04/15] 
新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者の標準報酬月額の特例改定について

令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業が原因で、報酬が著しく下がった方について事業主からの届け出により、標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする特例措置が、令和4年4月から令和4年6月までに延長されました。

 

令和4年4月から令和4年6月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

対象者:下記1~3にすべて該当する方

新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年4月から令和4年6月までの間に著しく報酬が低下した月が生じた方。

2. 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方。
 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方であること。
 ※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
 ※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。

 

(参考リンク)

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html

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