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健康保険等の標準報酬月額の特例改定が延長されました。
令和3年8月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業が原因で、報酬が著しく下がった方について事業主からの届け出により、標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず特例により翌月から改定を可能とする特例措置が、令和4年7月から令和4年9月までに延長されました。
令和4年7月から令和4年9月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)により、令和4年7月から令和4年9月までの間に著しく報酬が低下した月が生じた方。
2.著しく報酬が低下した月に支払われた報酬総額(1月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方。
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
3.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方であること。
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金が算出されることへの同意を含みます。
令和3年6月から令和4年5月までに休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例
1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が低下し、特例改定を受けた方。(令和2年度もしくは令和3年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた方を含む、休業が回復したものを除く)
2.令和4年8月に支払われた報酬の総額(1月分)が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方。
3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方であること。
(参考リンク)厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について(厚生労働省)