新着情報
[2023/03/01]
健康保険法施行令の一部改正について
健康保険法施行令の一部改正について
1.改正内容
出産育児一時金の支給額について、現行の40.8万円から48.8万円に引き上げられます。
これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金の支給額は以下の通りとなります。
現行 : 40.8万円 + 加算額1.2万円 = 総額42万円
改正後 : 48.8万円 + 加算額1.2万円 = 総額50万円
2.施行期日
令和5年4月1日から施行
3.経過措置
施行日前の出産に係る出産育児一時金等の額については、現行の通りとなります。