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「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するお知らせについて
厚生労働省から令和5年9月27日に発出された「年収の壁・支援強化パッケージにつきまして、健康保険事務に関する事項を下記の通りお知らせいたします。
1.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化について
健康保険の被扶養者となれる収入要件は、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する方は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満となりますが、収入の確認に当たって、通常求められる書類と併せて、被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動である旨の事業主証明(別添)」を提出することで、保険者による円滑な被扶養者認定を図ることとしています。(*1,2,3)
(*1)一時的な収入増加の要因としては、時間外勤務手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が該当します。(基本給が上がった場合や、恒常的な手当てが新設された場合など、引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な増加には該当しません。)
(*2)事業主証明による被扶養者認定の円滑化については、「一時的な事情」として収入変動に係る認定を行うことから、連続する2年間の各年における収入確認において事業主証明を用いることとなります。
(*3)フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。
2.事業主証明による被扶養者認定の円滑化適用開始日について
○令和5年10月20日(厚生労働省の通知発出日)
○発出日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用します。
○発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取り扱いとなります。
3.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給できることとなりました。この社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に影響を与えないことができます。
(参考リンク)
(参考PDF)
「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて