JA長野健康保険組合

JA長野健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
申請書一覧

入院室料差額補助金を受給するとき

会員(被保険者)または会員の被扶養者が傷病のため保険医療機関へ入院し、療養のためやむを得ず入院室料差額を要したとき、申請により入院室料差額補助金を支給します。

入院室料差額補助金の申請を受けるとき

必要書類
  • ※必ず医療機関の証明を受けてください。

【添付書類】

  • 領収書の原本
提出期限 すみやかに
  • ※補助金の請求は、その事由が発生した日の翌日から1年以内に行わなければその効力を失いますのでご注意ください。
対象者 療養のためやむを得ず入院室料差額を要した、互助会会員(被保険者)または会員の被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考
  • 補助金交付の対象となる入院室料の差額は、入院した方の病状から医師の指示と本人の承諾により個室または二人部屋等の特別室に収容された場合とします。
  • 寝具貸付、電気料金等の諸雑費は、補助金の対象となりません。

ページ先頭へ戻る