JA長野健康保険組合

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新着情報

[2023/05/08] 
重要 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給の臨時的な取扱いとして、療養を担当した医師の意見書欄の証明は不要としていましたが、令和5年5月8日以降に受け付けた申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)は 医師の意見書が必要となります。


「支給申請期間が同日前であるものを除く」とは、支給申請書に記載された「労務に服することができなかった期間」のうち、令和5年5月8日前の部分は医師の意見書は不要ですが、同日以降の部分は医師の意見書が必要となります。

 

 

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