退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
-
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次のすべての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
特例退職者医療制度(20年以上の加入期間があり、当組合に加入する場合)
当組合では、国民健康保険で実施されている返職者医療制度にかわり、平成7年4月1日に厚生大臣(現厚生労働大臣)の認可を得て特定健康保険組合を設立し、特例退職者医療制度を実施しております。
この制度は、当組合の被保険者として、長年系統組織において農業・農協運動に挺身されてきたみなさまが、定年や自己都合などによって退職され、年金を受けている場合(今後退職される方も含む)後期高齢者医療制度の対象となる75歳までの間、または、65歳以上75歳未満の方で障害認定により後期高齢者医療制度対象者となるまで、特定健康保険組合である当組合の特例退職被保険者となって、保険料を納めて、医療給付および付加給付、さらには保健事業や補助金などが受けられるものであります。
誰しも、退職後は現役時代以上に健康面、医療面での不安が強いと思われます。この制度はみなさまの医療不安を解消し、生活を安定させ、明るく健康な生活を送っていただくことを目的としています。
しかしながら特例退職医療制度に加入するためには要件があり、また保険料や給付面において、住所地の市町村とは異なる面があります。当組合の特例退職者医療制度に加入するかどうかについては、双方の制度の内容の比較検討が必要となります。
特定健康保険組合の概要は次のとおりです。
特例退職被保険者の資格要件
次の条件に該当する者が被保険者(加入)となることができます。
国民健康保険の退職者医療制度への加入要件である被用者年金(農林年金・厚生年金)の退職(老齢)年金または、通算退職(老齢)年金を受けている者で下記の資格要件を満たしている者となります。
- 被用者年金(農林年金・厚生年金)の退職(老齢)年金を受給している者(被用者年金の被保険者期間が20年以上または、40歳以上の被保険者期間が10年以上の者)で退職している者。
- 当組合の被保険者期聞が通算して20年以上あって退職している者、または当組合の被保険者期聞が40歳以降通算して10年以上あり退職している者。
- 上記要件に該当していても任意継続被保険者は被保険者となれません。
- 年金証書が到達した月の翌月より起算して3ヵ月以内にJA長野健保への資格取得申請書の届出が必要です。
- ※退職(老齢)を支給事由とする年金を受給中の者でなければ、特例退職被保険者となることはできません。
- (注) 平成25年4月より、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が生年月日により段階的に61歳以降に引き上げられます。これに伴いまして、特例退職医療制度の加入年齢も順次変更となります。
- ※任意継続被保険者は、任継期間(2年)の終了を待たなければ原則として特例退職被保険者となることはできません。
特例退職被保険者の資格取得申請期間
特例退職被保険者の資格要件を具備し、資格取得を希望される方は、年金証書が到達した日の翌日より起算して3ヵ月以内にJA長野健保への資格取得申請の届出が必要です。
- ※資格取得申請書の提出は、年金証書が到達した日より3ヵ月以内となりますので、期限を経過して申請された場合は申請書の受理はされませんのでご注意ください。
ただし、期限内に申請ができなかった理由が「天災地変・交通、通信関係のスト」など不可抗力であり、かつそのことが正当であると当組合が認めた場合は3ヵ月を超えての申請を受理することが可能です。
正当な理由
- 天災地変・交通、通信関係のストの場合などにより法定期間内に届出ができなかった場合。
- 被用者年金(老齢厚生等)の在職年金を受給している方が退職して、被保険者の資格を喪失し、その日の翌日より3ヵ月以内に資格取得申請を行った場合。
- 当組合の特例退職被保険者であった方が再就職後その職場を退職され、被保険者資格を喪失し、その日の翌日より3ヵ月以内に資格取得申請を行った場合。
特例退職被保険者の資格喪失
- 後期高齢者医療の被保険者になったとき、また65歳以上75歳未満で障害認定により後期高齢者医療の該当となったとき
- 死亡したとき
- 再就職したとき
- 海外居住、生活保護受給、被用者保険の被扶養者になったとき
- 保険料を指定の納付期日までに納付しなかったとき
特例退職被保険者の保険料額(介護保険料含む)
当健康保険組合の前年度9月30日現在における全被保険者平均報酬月額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した12分の1に相当する額との合算額の2分の1の範囲において、組合会で決定されますので、個人の所得額は関係ありません。
健康保険料 | 18,288円 |
---|---|
介護保険料 | 3,060円 |
合計 | 21,348円 |
特例退職被保険者の保険給付
- 療養給付
本人・家族 : 入院・通院とも7割 - 高齢受給者療養給付
こちらをご参照ください。 - 付加給付
一般被保険者と同じです。
特例退職被保険者の保健事業
大筋は一般被保険者と同じです。
- ※詳しくは当組合にお問い合わせください。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合 |
---|---|
支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
|
- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
---|---|
支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
---|
- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
---|
- 参考リンク